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過払い金返還請求

貸金業者(クレジットカード会社、消費者金融)との間で利息制限法を超える金利での取引をしていた場合、貸金業者に対してお金を返済し過ぎている場合があります。この返済し過ぎたお金(過払い金)を貸金業者から取り戻す手続きが過払い金返還請求です。
そして、消費者金融だけでなく、クレジットカードのキャッシングでも同様に過払い金が発生しているケースは多数あります。また、現在の金利は下がっているとしても、以前に利息制限法以上の金利で支払いをされていた場合には過払い金が発生しますので返還請求が可能です。

まずは貸金業者との話し合いで返還交渉を進めますが、返還金額等で折り合いがつかなければご依頼人様と協議の上訴訟を行います。

現在資料が手元に残っていなくても、当事務所で過払い金の調査が可能です。まずはお問い合わせください。

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※ ご不明な点はお電話にてご質問ください。

過払い金が発生する仕組み

過払い金発生の理由には利息制限法と出資法という2つの法律の存在があります。

借入金額 利息制限法 出資法
10万円未満 年利20%まで 年利29.2%まで
(平成22年6月18日以前)
10万円以上100万円未満 年利18%まで
100万円以上 年利15%まで

消費者金融やクレジットカードのキャッシング等でお金を借りた場合は、利息制限法で決められた範囲の利息が適用されます。

ただし、これまでは出資法で定められた年利29.2%を超えなければ刑事罰には問われなかったことから、多数の業者が利息制限法以上出資法以下の利率(いわゆるグレーゾーン)で貸し付けを行っていました。

しかし、法律上の要件を全て満たしていない貸付については利息制限法内の利息しか払う必要がありませんので、借り手側は利息制限法を超えて支払った利息分を請求する権利があるのです。

たとえば...50万円借入し、毎月13,000円ずつ返済を続けた場合 なんと、6年後には約20万円過払い金が発生しています。 ※あくまで一例です。途中で借入をしたり返済が滞ったりしていれば変わってきますので個々の取引によって算出される金額は異なります。

払いすぎた利息は借り手側から返還請求をしなければ返してもらえることはありません。また完済から10年以内(会社名義での借入の場合は5年以内)に請求をしなければ消滅時効にかかり、返還してもらう事が困難になります。

近年、各貸金業者の財務状況の悪化に伴い、過払い金の全額の返還が困難になったり、返還までに時間がかかったりする貸金業者が増えています。貸金業者が倒産した場合には過払い金を全く返還してもらうことができなくなってしまうケースもあります。過払い金返還請求をお考えの方は早目にご相談頂くことをお勧めします。

過払い金返還請求と任意整理のちがい

過払い金返還請求は借金が無くなっている状態で、過去に払いすぎた利息を請求する手続きです。

現在まだ取引が続いていて借金が残っている方が、払いすぎた利息を請求する場合は、任意整理手続きとなります。その場合、払いすぎた利息を手元に返してもらうのではなく、まずその分を今残っている借金に充当して借金を減らすことになります。

払いすぎた利息を残っている借金に全て充当し、借金が無くなってもまだ払いすぎた利息がある場合に初めて過払い金返還請求を行います。

メリットとデメリット

【メリット】

  • 払い過ぎた利息を取り戻すことができます。
  • 信用情報機関には登録されません。
    (債務が残っていれば任意整理となり、信用情報機関に登録されます)

【デメリット】

  • 過払い返還請求する相手会社との契約関係は一度精算します。


まずは無料相談にお越しください。手続きの詳細や費用についてもしっかりご説明致します。
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