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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士又は弁護士が貸金業者と今後の利息、毎月の返済額や返済期間等を直接交渉して借金を整理する手続です。

消費者金融やクレジットカード等での借入れで、現在までに利息制限法を超えた利息を払い過ぎている場合は、過去の取引履歴を再計算し借金を減額してもらいます。残った借金は家計の収入と支出のバランスを考え、無理なく返済していけるようにご依頼人様とご相談の上、各貸金業者と交渉し和解します。その際、今後の利息については出来る限り免除してもらうよう交渉もします。

また、利息制限法に基づく再計算の結果借金が無くなり、さらにまだ払いすぎた利息が生じている場合は、過払い金の返還請求を行います。

借金が減額になる理由

任意整理をすれば借金が減額になる場合が多々あります。その理由には利息制限法と出資法という2つの法律の存在があります。

借入金額 利息制限法 出資法
10万円未満 年利20%まで 年利29.2%まで
(平成22年6月18日以前)
10万円以上100万円未満 年利18%まで
100万円以上 年利15%まで

消費者金融やクレジットカードのキャッシング等でお金を借りた場合は、利息制限法で決められた範囲の利息が適用されます。

ただし、これまでは出資法で定められた年利29.2%を超えなければ刑事罰には問われなかったこと等から、多数の貸金業者が利息制限法以上出資法以下の利率(いわゆるグレーゾーン)で貸し付けを行っていました。

任意整理をすることで、借り手側はこれまで利息制限法を超えて支払った利息分を今残っている借金に充当し、その分借金を減額してもらうよう主張することが可能です。

貸金業法の改正

平成22年6月18日に改正貸金業法が施行されました。これにより、出資法の上限利率が20%に引き下げられ、また、貸金業者は利息制限法で定められた利率を超えて貸し付けを行うことが出来なくなりました。

【総量規制について】

改正貸金業法では、新たに貸金業者からの個人の借入総額を原則年収の3分の1までに制限する「総量規制」が導入されました。
既に貸金業者からの借入総額が年収の3分の1を超えている場合、新たな借入が出来なくなり返済のみを続けていくことになります。借入と返済を繰り返して毎月の返済金を捻出していた方は、借入が停止されることで返済が困難になることが予想されます。

少しでも早くご相談頂くことをお勧めします。

メリットとデメリット

【メリット】

  • ご依頼いただくと当事務所が窓口となり、直接の取立て・督促等がストップします。
    ※ヤミ金での借入や債務名義による差し押さえがされる場合等を除く。
  • 長年高金利での取引をされていれば、借金が無くなり、さらにお金が返ってくる事があります。
  • 過去に払い過ぎた利息分が生じていれば借金を減らすことが可能です。
  • 借金が残っても毎月の返済額は無理のない範囲の金額で交渉します。
  • 長期の分割や将来利息なしで和解出来る場合もあります。

【デメリット】

  • 信用情報機関に登録されますので新たな借入は困難になります(5年程度)。
  • 保証人がいる場合には保証人に請求が行きます。
    (保証人も一緒に手続きされることをお勧めします)


まずは無料相談にお越しください。手続きの詳細や費用についてもしっかりご説明致します。
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