トップページ > よくある質問
<過払い金返還請求>
- 完済して何年も経っていますが請求できますか?
- できます。
ただし、個人名義での方のお借入の場合は10年、会社名義のお借入で商法の適用がある場合は5年で時効により請求が困難になります。また、相手会社が倒産してしまうと回収はほぼできなくなります。
手続はお早めにすることをお勧めします。 - 完済後に過払い請求をしてもブラックリストに載りますか?
- 完済後であれば、現在は信用情報機関には登録されません。
- 契約書等の資料がありませんが、過払い金の請求はできますか?
- 大手業者の場合は、契約書等の資料がなくてもほとんどの場合に取引明細が開示されますので、開示された資料に基づき過払い金の請求が可能です。
<任意整理>
- 任意整理をした場合、返済期間はどのくらいになりますか?
- 債権者との話合いによって返済期間を決めますが、基本的には3年です。
ただし、ケースによっては4~5年の分割払いが可能なケースもあります。 - 家族に内緒で進めることはできますか?
- 任意整理は、裁判所を通さず司法書士や弁護士が債権者と直接交渉をする手続ですので、家族が保証人になっていなければ通常は家族に知られるということはありません。
- 取立ては止まりますか?
- 司法書士に依頼すると、直ちに「受任通知」を各社に発送します。これにより各社からの取立ては止まります。
ただし、すでに差押えがされている場合やヤミ金での借入等止めることができない場合があります。 - 残高が残っていても過払い金が発生することはありますか?
- お取引内容や契約金利によって個人差がありますので、一概に「何年で過払い金が発生します」と言うことは困難です。
法定利息の範囲内のお取引の場合、過払い金が発生することはありません。
<個人再生>
- 個人再生を利用する条件はありますか?
- 主な条件は、継続した収入があり(パートや年金受給者でも可能です)個人再生での支払ができること、住宅ローンを除いた債務額が5,000万円以下であることです。
- 税金の滞納も減額されますか?
- されません。税金や年金・健康保険料等は全額支払義務がありますので、役所の各窓口で分納の話し合いをしていただく必要があります。
- 自動車はそのまま乗り続けることはできますか?
-
- ⅰ)ローンの支払が残っている場合
自営業者で事業に必要不可欠な場合は、債権者の同意を得たうえで裁判所に申立て、裁判所から弁済の許可をもらうことが出来た場合のみ、ローンを支払い続けて車を残すことは可能です。会社員等で通勤に必要不可欠という程度の理由では認められませんので、原則手放すことになります。 - ⅱ)ローンが残っていない場合
自動車を残すことは可能です。そのかわり申立時に自動車の査定を取得し、財産額として届け出ます。個人再生では減額された債務額より財産額が多ければ、財産額を払う事になりますが、高額でなければ個人再生での支払いへの影響も少ないと思います。
- ⅰ)ローンの支払が残っている場合
- 個人再生で就けなくなる仕事はありますか?
- ありません。個人再生では自己破産のように職業の制限はありません。
<自己破産>
- 自己破産すれば家財道具も全て没収されてしまいますか?
- 高価なものでなければ、日常で使用する家財道具は没収されることはありません。
- 家族に内緒で自己破産することはできますか?
- 自己破産するからといって必ず家族に打ち明けなければならないということはありません。
ただ、裁判所に提出する書類でご家族に協力していただく必要がある場合もありますのでご家族にお話されることをお勧めします。 - 自己破産したことは戸籍や住民票に記載されますか?
- 記載されません。
ただし本籍地の市町村役場の破産者名簿には一時的に記載されることになります。免責決定が確定すれば名簿から削除されます。 - 自己破産をすると年金はもらえなくなりますか?
- 自己破産しても年金には影響はありません。
<その他>
- 事務所に行って相談する場合、相談料はかかりますか?
- 当事務所ではご来所・お電話・メールで無料で借金相談を行っておりますが、借金問題・過払い金問題の相談料はいずれも無料です。なお、相談時間も特に制限は設けておりませんので、気になる事・不安な事は遠慮なくご相談下さい。
- 依頼時にはどれくらいお支払いすれば良いですか?
- 当事務所では着手金は頂いておりません。従ってご依頼時に報酬その他の入金は不要です。
ご依頼当日より業務に着手しますが、報酬は大抵の場合後日より分割でご入金頂いております。もちろん支障が無ければ一括でのお支払いでも構いません。 - 電話・メールのみで依頼することは可能ですか?
- 現在、司法書士の規定で債務整理受任の際は必ずご本人様と面談しなければならないと定められておりますので、ご依頼の際はご本人様にご来所頂く必要があります。
例外としてお住まいの地域に司法書士がいない場合やご病気や怪我等でご来所が困難な場合等はお電話・郵便のやり取りでご依頼いただける場合がありますのでご相談下さい。 - 一度相談に行きたいのですが、平日は仕事のためなかなか時間が取れません…。
- お仕事をされている方や小さなお子様がいる方など、平日の昼間にお越しいただくことが困難な方も多いと思います。そのため当事務所では、平日の18時以降や土曜日・日曜日のご希望にも借金相談の対応をさせていただいたおります。ただし、必ず事前にご予約をお願いします。
- 債務整理をすると子供の進学や就職に影響はありますか?
- 過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産、いずれの場合も家族に影響が及ぶことはありません。お子様の進学や就職に影響がでることはありませんのでご安心ください。