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自己破産とは、裁判所に申立てをして、今後の返済が困難と認められた場合に借金ができた経緯を考慮した上で借金の返済を免除してもらう手続きです。不動産や預貯金など一定額以上の財産がある場合は、その財産を自己破産の手続きの中で債権者に公平に分配し、残りの借金の返済を免除してもらうことになります。
自己破産に対してマイナスに考える人も多いようですが必ずしもそのようなことはありません。自己破産によって借金の返済を免除してもらう事で生活を再建させて、もう一度人生の再スタートが出来るプラスの制度であると言えます。
【自己破産に対する誤解】
- 生活に必要な家財道具は取り上げられません。
- 自己破産したことは戸籍に記載されません。
- 選挙権は失いません。
- 保証人でなければ他の家族に返済義務はありません。
- 必ずしも会社を退職する必要はありません。
自己破産の申立てをすれば誰でも借金の返済が免除されるというわけではなく、十分な収入や財産がある場合や、免責不許可事由にあたる行為がある場合には、免責が認められない場合があります。
たとえば…
- 財産を隠す行為 ⇒ 自己破産の直前に預金を家族の口座に移した、不動産の名義を変えた等
- 債権者を騙して借入する行為 ⇒ 氏名や収入等を偽って借入した等
- 特定の債権者のみに返済する行為 ⇒ 知人や家族からの借入だけを返済した等
- 借入の主な原因がギャンブルや浪費行為 ⇒ パチンコや競馬で使った、高額なエステに使った等
などです。
ただし、ギャンブルや浪費もその程度や事情等によっては裁判官の裁量により免責が許可される場合が数多くありますので、免責不許可事由に該当したからといって自己破産ができないわけではありません。詳しくは無料相談でお尋ねください。
また、大阪以外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。
【メリット】
- ご依頼いただくと当事務所が窓口となり、直接の取立て・督促等がストップします。
※ヤミ金での借入や債務名義による差し押さえがされる場合等を除く。 - 免責決定確定後は借金の返済が全額免除されます。
※税金や養育費などは借金ではないため支払う必要があります。
【デメリット】
- 信用情報機関に登録されますので新たな借入は困難になります(5年~10年程度)。
- 官報に住所・氏名が記載されます。
(一般の方が目にすることは殆どありません) - 保証人がいる場合には保証人に請求が行きます。
(保証人も何らかの債務整理手続きを取ることは可能です) - 不動産など一定の価値以上の財産は失います。
- 自己破産の申立から免責決定までの間、職業・資格に制限があります。
(例)警備員・保険外交員・宅地建物取扱主任者・会社取締役など