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個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に申立てをしてその認可を得た上で、法律に基づいて借金を減額してもらう手続きです。減額になった借金は原則3年間・無利息で返済をしますので、ほとんどのケースで毎月の返済の負担はかなり減ります。
個人再生の一つの特徴は、住宅ローンをそのまま支払う事が出来るという点です(住宅資金特別条項)。住宅ローンの返済は今までどおり続けて、自宅は手放さずにその他の借金を減額することが可能です。
また、個人再生は自己破産のように免責不許可事由がありませんので、借金が浪費やギャンブルでできてしまった場合でも利用しやすい手続きです。
手続き時の借金額 | 個人再生による最低返済額 |
---|---|
500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円 | 借金額の1/10 |
(注1) 個人再生による返済額を上回る財産がある場合は、財産額が返済額となります。
(注2) 住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの残高はこの中に含めません。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。
<小規模個人再生>
小規模個人再生の主な条件には次のようなものがあります。
- ①継続的な収入がある方(自営業も可)
- ②住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
- ③上記の表(債務圧縮基準)による返済額を原則3年で確実に支払えること
(特別な事情がある場合は5年まで延長可) - ④債権者の同意があること
(全債権者の半数以上及び全債権額の2分の1以上の反対がないこと)
<給与所得者再生>
給与所得者再生の主な条件には次のようなものがあります。
- ①給与等の定期的な収入(アルバイトや年金収入も可。自営業は不可。)があること
- ②過去2年間の収入の変動の幅が5分の1以下であること
- ③住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
- ④上記の表(債務圧縮基準)による返済額を原則3年で確実に支払えること
(特別な事情がある場合は5年まで延長可) - ⑤上記の表(債務圧縮基準)の条件または「可処分所得(計算方法につき法律に規定あり)」の2年分のいずれか高い方の金額を返済すること
※ 給与所得者再生の場合、債権者の同意が不要という点が小規模個人再生と異なる点です。
どちらを選択するかは収入状況や債権者数・債務額等によって変わってきます。無料相談で内容を詳しくお聞きした上でより良い方法をアドバイスさせていただきます。
当事務所のこれまでの実績では、小規模個人再生を利用される方が大半です。
また当事務所では、大阪以外の他府県の個人再生の案件も多数実績があります。大阪以外にお住まいの方もまずはお気軽にお問い合わせください。
【メリット】
- ご依頼いただくと当事務所が窓口となり、直接の取立て・督促等がストップします。
※ヤミ金での借入や債務名義による差し押さえがされる場合等を除く。 - 自宅等の財産を残すことが出来ます。※条件あり。
(例)保険を解約しなくて良い・ローンのない自動車やバイク等は手放さなくて良いなど - 個人再生により減額になった借金は原則「3年分割・無利息」で返済できる。
(例)返済額が100万円だと毎月の返済額は約28,000円程度 - 職業や資格の制限はありません。
- 借入の使い道をを厳しく問われません。
【デメリット】
- 信用情報機関に登録されますので新たな借入は困難になります(5年~10年程度)。
- 官報に住所・氏名が記載されます。
- 保証人がいる場合には保証人に請求が行きます。
(保証人も何らかの債務整理手続きを取ることは可能です)