借金を相続してしまったら

相続は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続します。
借金を相続した場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることによって借金を相続しないことが可能です。
ただし、相続放棄は預貯金などのプラスの財産も含めて放棄することになりますので注意が必要です。
借金を相続してしまってお悩みの方は、ぜひ当司法書士事務所にご相談ください。
大阪以外の方のご相談も可能です。

借金に関するお悩みは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

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