借金問題の解決方法の一つに個人再生という方法があります。
個人再生とは、裁判所を通して現在の借金を5分の1等(最低返済額や借金の金額により変動があります)に減らして、それを3年~5年の分割で返済する手続きです。
負債総額が減少しますので、毎月の返済額が減ったりや返済期間が短くなることが大半です。
また、住宅ローンは今までどおり返済できますので、借金がなくなった上に自宅を残すことができます。
個人再生をご検討されたい方は、まずは専門家である当司法書士事務所にお問い合わせください。
個人再生・自己破産・任意整理など借金に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。