借金の時効

借金を長期間返済しないで放置していた場合、その借金が時効により返済しなくてよくなる場合があります。
その場合は、時効の援用と言って時効の権利を行使する旨を債権者に通知する必要があります。その時効の援用は内容証明郵便でするのが一般的です。
時効は5年等の一定期間が必要ですが、債権者から裁判された場合はその期間がリセットされます。
当事務所では時効の援用手続きを代行しますので、お気軽にお問合せください。

自己破産・個人再生・時効の援用などの借金に関する相談は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

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