自己破産の手続きを裁判所した場合、処分しなければならない一定の金額以上の財産(持ち家等)がない場合は、同時廃止といって自己破産の手続きの中でも簡易な流れで手続きが進みます。
やむを得ない事情で借金ができてしまったかどうかなど総合的に判断され、また必要に応じて審尋(裁判所で面談)がされ、最終的に免責許可(借金を免除する裁判所の決定)が出ることになります。
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