借金問題を解決する手続きの1つに個人再生という方法があります。
個人再生とは、通常では返済困難な金額になってしまった借金を、裁判所で5分の1等に減額してもらいそれを原則3年間で分割払いをする手続きです。
借金の総額が減る上に、無利息で分割払いできるので毎月の返済は大幅に楽になるケースが多いです。
また個人再生の手続きは自己破産とは違い、住宅ローンはそのまま支払うことができるというメリットがあります。
ただし、いくつか条件がありますので、詳細は無料相談にお越しいただきご相談ください。
個人再生・自己破産・任意整理・過払い請求など借金に関する相談は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。