親戚や友人の借金の保証人になったが、その親戚や友人が自己破産したというケースがあります。
その場合、借金を返済する義務を負うことになりますが、自己破産して免責された場合、その親戚や友人に返済した分を請求することはできなくなります。
また、その保証人になってしまった借金の額が大きすぎる場合は、ご自身が自己破産や個人再生を検討する必要があります。
そのような借金についてお困りの方はまずは当司法書士事務所の無料相談にお越しください。
自己破産・個人再生・任意整理など借金に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。