個人再生により返済する額は、原則は5分の1です。
ただし、最低100万円は払う必要がありますので、例えば借金が400万円の方は4分の1になります。
また、持っている財産の額は払わないといけませんので、例えば借金が500万円の方は5分の1は100万円ですが、200万円の財産がある方は個人再生では200万円は払わなければなりません。
ただ、この財産についても計算方法が色々ありまして、例えば退職金は原則8分の1の評価になりますし、住宅ローンが残っているご自宅の場合は不動産の査定額に住宅ローンの残額を引いた金額が個人再生上の不動産の財産額になります。つまり、住宅ローンの残額の方が多ければ、不動産の財産額はゼロで評価されます。
このように、個人再生については、返済額だけをみても複雑な面がありますので、お気軽に当司法書士にご相談ください。
個人再生・自己破産、任意整理など借金に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。