個人再生は、借金を5分の1など一定の基準によって圧縮された金額と持っている財産額と比較して高い方の金額を払います。
自己破産とは違い、生命保険を解約したりローンがなければ自動車を売却せずに済んだりするケースがよくあります。
例えば、借金が500万円・財産が150万円だとすると、個人再生の返済額は150万円になります。簡単に言うと150万円さえ払えば持っている財産は維持できます。
自己破産するのか個人再生するのかは、総合的に考えて手続きを選択されるのがベストです。
個人再生・自己破産・任意整理など借金に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。