不動産や預貯金だけでなく、借金も相続の対象になります。
借金を相続してしまった場合は、プラスの財産と比較して借金の方が多ければ相続放棄を選択すれば借金は返済せずに済みます。
ただし、相続放棄も子供だけすればいいのではなく、次順位の相続人である両親や兄弟姉妹等も相続放棄の手続きをする必要が出てきます。
そのような手続きをご希望されない場合は、ご自身が亡くなってしまう前に、自己破産等の手続きを行って借金をなくしてしまえば相続放棄をする必要はなくなります。
なかなか決断するのは難しいとは思いますが、借金問題はまずは専門家にご相談ください。
当日は相談だけで、どうするかはご自宅に持ち帰って検討いただいても構いません。
自己破産、個人再生、任意整理などの借金に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。