住宅ローン以外の借金だけを5分の1に!

個人再生という方法では、住宅ローン以外の借金を5分の1等に減額し(条件はあります)、その額を原則3年間で分割にて支払えば残りの借金は返さなくてもよくなります。
また、それ以外にも個人再生では自己破産と異なるメリットがいくつかあります。
住宅ローン以外の借金が増えてしまったという方は一度ご相談ください。
できる限りわかりやすくご説明させていただきます。

個人再生・自己破産・任意整理・過払い金請求等の借金に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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